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2022.07.01

2022年10月から「育児休業中の社保料免除」はどう変わる?

Q.当社には、この秋(2022年10月)から育児休業を取得する予定者がいます。2022年10月に施行される改正育児介護休業法では、産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業の分割取得がスタートすると聞いていますが、その他にも育児休業期間中の社会保険料免除の取扱いについて変更があると聞きました。具体的な変更内容についてご教示ください。

 

A.育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間については、被保険者・事業主共に健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されることになっていますが、2022年10月からは免除月の要件が変わります。

 

2022年9月までの社会保険料が免除される育児休業等期間は「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」とされています。たとえば、2021年10月1日から2022年3月31日(月末)まで育児休業を取得した場合、2021年10月(属する月)から2022年3月(終了日翌日である4月1日の前月)までが免除期間となり、給与、賞与ともに社会保険料が免除されます。

 

ですから、極端な例になりますが、10月30日から10月31日までの2目間、育児休業を取得した場合、10月の1カ月間の社会保険料が免除となりますが、仮に10月1日から10月30日まで育児休業を取得しても社会保険料は免除されません。

 

しかし、2022年10月からは、適用範囲が拡大され、月末時点で育児休業を取得している人に加え、月内に2週間以上、育児休業を取得した人も社会保険料の免除対象となります。なお、この「2週間以上」は必ずしも連続している必要はなく、同じ月内であれば通算でも認められます。

 

ただし、注意が必要なのは、上記の変更が適用されるのは「毎月の給料」に関してのみで、「賞与」については扱いが異なります。賞与にかかる社会保険料免除の対象は「連続1カ月超」の育児休業取得者に限られ、今年10月からは賞与支給月の月末1日だけ育児休業を取得したとしても免除は受けられなくなります。

以上

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