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2021.12.01

時間外労働1か月80時間未満でも労災として認定される?!-脳・心臓疾患の労災認定基準が改正-

厚労省は20年ぶりに「脳・心臓疾患の労災認定基準」を改正しました。大きく「長期間の過重業務」「短期間の過重業務」「異常な出来事」で業務の過重性を評価することに変わりはありませんが、以下のような改正が行われています。

 

長期間の過重業務の評価では、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いとする評価に変更はないものの、これに近い時間外労働があった場合には、一定の「労働時間以外の負荷要因」と合わせて総合評価することが明確化されました。

 

「労働時間以外の負荷要因」については評価対象を追加。「勤務時間の不規則性」では、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、「事業場外における移動を伴う業務」では、その他事業場外における移動を伴う業務、の項目がそれぞれ加えられ、新たに「心理的負荷を伴う業務」(旧基準の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充)、「身体的負荷を伴う業務」が追加されています。

 

また、「短期間の過重業務」「異常な出来事」について、それぞれ業務と発症との関連性が強いと判断できる場合として、例を示したほか、旧基準では、「心停止(心臓性突然死を含む)」に含めていた心不全症状について、心停止とは異なる病態のため、新たな対象疾病として「重篤な心不全」を追加しています。

(以上)

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