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2021.12.01
複数社での兼業(副業)で合わせて20時間以上には雇用保険加入を!-雇用保険マルチジョブホルダー制度を導入-
令和4年1月から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートします。複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が一定の要件を満たす場合、本人がハローワークに申し出ることで、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができるというものです。
同制度における被保険者の要件は、①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること、②2つの事業所(1つの事業所における週所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して週所定労働時間が20時間以上であること、③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること、などとなっています。被保険者資格取得の日から保険料納付の義務が生じ、任意脱退はできません。
マルチ高年齢被保険者が失業した場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることなどの要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)が受給できます(どちらか1つの事業所のみ離職した場合でも受給できますが、離職していない事業所の賃金は給付額の算定には反映されません)。なお、失業給付のほか、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付も支給対象となっています。
被保険者資格の取得の手続きは本人が行うことになりますが、雇用の事実や所定労働時間など手続きに必要な証明などは事業主が行う必要があります。また、事業主はマルチ高年齢被保険者になるための申出を行ったことを理由とする、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更といった不利益な取扱いは禁じられています。
(以上)