Q&A
よくある質問
Q&A
2021.02.01
在宅勤務者(テレワーク)の「中抜け」は法律的に問題ないか。
Q.テレワークをしている在宅勤務の社員から、通勤時間分、始業時刻を早めたいと連絡があり
ました。少し前にも同様に在宅勤務者から、子どもの学校の関係で午後に2時間ほど、いわゆる
「中抜け」し、その分、終業時刻を2時間遅らせたいが構わないか、という問い合わせがありま
した。これまでは、個別に認めてきましたが、こうしたルーズな働き方で法律的に問題はない
でしょうか。
A. テレワークの大きな課題・問題の一つとして挙げられるのが、労働時間管理の難しさや煩雑さ
です。在宅勤務に慣れてくると、従業員も働く時間と私生活の時間との時間帯も含めた最適バラ
ンスを考えるようになり、「中抜け」や始業・終業時刻の繰上げ・繰下げなどさまざまな要望が
出てきて、勤怠管理や給与計算が煩雑になることが悩みになったりします。
在宅勤務においても当然、労働基準関係諸法令の適用がありますが、ここでは労基法上の基本的
な事項にとどめます。まず、ご質問にあった、テレワークによる在宅勤務での始業・終業時刻の
変更を可能とするのであれば、その旨を就業規則に記載する必要があります。(労基則5条1項2号)
次に「中抜け」ですが、これを認めることに何ら法的問題はありません。ただし、労働時間に含
めない以上、その中抜け時間について業務指示などは行わず、休憩時間と同様に従業員が業務か
ら離れて自由に利用することができる時間とする必要があります。この場合、労使協定を締結す
れば、時間単位の年次有給休暇として取り扱うこともできます。
(以上)