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2023.01.01

求人情報等を的確に表示記載することが義務付けられました。

Q.職業安定法により、令和3年10月施行の改正法で、求人募集に際して一般企業が注意すべき改正があったと聞きました。どのような内容でしょうか?

 

A.昨年10月1日施行の改正職業安定法では、求職者が安心して求職活動のできる環境整備とマッチング機能の質の向上を目的に、

①求人等情報の的確表示の義務化

②個人情報取扱いに関するルールの改定

③求人メディア等届出制の創設

などの改正がありました。ここでは求人企業が関係する①の改正内容を中心にみていくことにします。

 

求人等情報の的確表示の義務化では、新聞・雑誌・ファックス・ウェブサイト・電子メール・ テレビ・ラジオといったさまざまな広告・連絡手段を対象に、求人企業に対する求人等情報(求人情報/自社に関する情報)についての的確表示が義務付けられたものです。(職業安定法5条の4)。

 

その内容としては、まず、『虚偽の表示や誤解を生じさせる表示が禁止』されています。具体的には、

「実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する」

「「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった」

「実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する」

などが該当するものと考えられます。

 

また、虚偽の表示でなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせる表記も禁止されました。例えば、

×営業職中心の業務を「事務職」と表示

×契約社員の募集を「試用期間中は契約社員」などと正杜員の募集であるかのように表示

×フリーランス(委託)の募集と雇用

×契約の募集を混同させるような表示

も誤解を生む表示に該当する可能性があります。

その他、

×固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せずに基本給に含める

×モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示する

×実際には別企業で雇用するにも関わらず、親会社やグループ会社の名前で求人を掲載する

といったことも誤解を生む表記に該当すると考えられます。

 

さらに、求人等情報の的確表示では、求人企業には”その表示内容を正確かつ最新のものに保つ義務”があります。例えば、募集の終了・内容変更時には、速やかに自社の採用ウェブサイト等を更新したり、求人メディア等を活用している場合には、募集の終了・内容変更を速やかに反映するよう依頼したりするほか、いつの時点の求人情報であるかを明らかにする必要があります。

 

なお、個人情報取扱いに関しては、従来の「目的の達成に必要な範囲内で個人情報を収集する」だけでなく、「目的を明らかにして個人情報を収集する」といったルール改定もされています。

今後の求人情報の公開の際には、是非ご注意ください。以上

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