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よくある質問

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2021.02.01

在宅勤務者(テレワーク)の「中抜け」は法律的に問題ないか。

Q.テレワークをしている在宅勤務の社員から、通勤時間分、始業時刻を早めたいと連絡があり

ました。少し前にも同様に在宅勤務者から、子どもの学校の関係で午後に2時間ほど、いわゆる

「中抜け」し、その分、終業時刻を2時間遅らせたいが構わないか、という問い合わせがありま

した。これまでは、個別に認めてきましたが、こうしたルーズな働き方で法律的に問題はない

でしょうか。

 

 

A. テレワークの大きな課題・問題の一つとして挙げられるのが、労働時間管理の難しさや煩雑さ

です。在宅勤務に慣れてくると、従業員も働く時間と私生活の時間との時間帯も含めた最適バラ

ンスを考えるようになり、「中抜け」や始業・終業時刻の繰上げ・繰下げなどさまざまな要望が

出てきて、勤怠管理や給与計算が煩雑になることが悩みになったりします。

 

在宅勤務においても当然、労働基準関係諸法令の適用がありますが、ここでは労基法上の基本的

な事項にとどめます。まず、ご質問にあった、テレワークによる在宅勤務での始業・終業時刻の

変更を可能とするのであれば、その旨を就業規則に記載する必要があります。(労基則5条1項2号)

 

次に「中抜け」ですが、これを認めることに何ら法的問題はありません。ただし、労働時間に含

めない以上、その中抜け時間について業務指示などは行わず、休憩時間と同様に従業員が業務か

ら離れて自由に利用することができる時間とする必要があります。この場合、労使協定を締結す

れば、時間単位の年次有給休暇として取り扱うこともできます。

(以上)

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