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2022.11.01

令和4年度 最低賃金(地域別)が発効             ~22道県で目安超えの引上げ~

令和4年度の地域別最低賃金が10月1日から順次発効されました。これで全国加重平均額は961円となり、引上げ額31円は、最低賃金額改定が始まって以来の最高額となっています。改定後の最高額は東京都の1072円で、最低額は青森・秋田・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄の853円となっています。

 

【最低賃金 特設サイト】 最低賃金制度 (saiteichingin.info)

 

最低賃金の改定手続きは、厚生労働省の中央最低賃金審議会が都道府県を経済情勢に応じて分けたA~Dのランクごとに引上げの目安額を答申。これを踏まえて各都道府県の審議会で最終的な改定額を決定しています。今年は東京都などのAとBは31円、地方のCとDは30円と、物価高騰による家計の負担増などを理由に大幅な引き上げとなりました。

 

今年度の特徴は、目安額を上回る引上げ額を決めた道県が22にのぼったことです。前年度の7から3倍以上も増加しています。その多くが比較的賃金水準の低いC、Dで、目安額を3円上回ったのは、岩手、鳥取、島根、高知、沖縄の5県、2円上回ったのは、山形、愛媛、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の8県、1円上回ったのは、北海道、青森、秋田、茨城、新潟、山梨、兵庫、山口、徳島の9県などとなっています。

 

その背景にあるのは、賃金水準の高い都市部への働き手の流出に対する危機感によるものともいわれています。結果、今年度の最高額と最低額の差は219円で、地域格差は改定前より2円縮小しています。人手不足は企業経営の死活問題となり得るわけですが、原材料費の値上がりなどに加え、今回の大幅な最低賃金の引上げで、中小・零細企業における経営は厳しさを増すことが考えられます。

 

政府には、コストの増加分を適正に価格に転嫁できる下請け取引への対策を進めるとともに、今後も長期的、継続的に賃上げがしやすくなる環境整備に向け、中小・零細企業の生産性向上を後押しする積極的な支援策の拡充を求めたいところです。

(以上)

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