Q&A
よくある質問
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2025.11.01
『半日出勤の土曜日に対する休業手当はどう計算するか?』
Q 土曜日に隔週の午前中のみ稼働している営業所があります。天候の影響で休業することにしましたが、休業手当は支払うつもりです。平均賃金を計算すると当日の所定労働時間分の賃金を上回ってしまいます。この場合どのように計算すればよいのでしょうか。前日の段階で当日の就労を免除すると本人に伝えて通常の賃金を支払う形にすることもできますか。
「平均賃金の半分の6割では足りない」
A 労基法に基づき休業手当が必要となるのは、「使用者の責めに帰すべき事由」がある場合であり、その範囲は故意・過失よりも広いと解されています。ただし、使用者の帰責事由に該当しない「不可抗力」による場合は除かれます。
休業手当の金額は、平均賃金の6割以上となっています(労基法26条)。平均賃金は、これを算定すべき事由の発生した日以前3力月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額となり、1日当たりの金額を算出する形になっています。例えば、1日の所定労働時間が原則8時間、土曜日がその半分の4時間という場合で、土曜日に休業手当が必要になったときに、その金額について、平均賃金の半分の6割では足りないと解されています(昭27. 8 .7基収3445号)。原則どおり、平均賃金の6割が必要となります。
休業を命じる前に、就労を免除して賃金を支払う方法を採用したとしても、労基法26条の趣旨は強行法規をもって平均賃金の6割を保障しようとするものですから、それに満たなければ差額の支払いが必要でしょう。
直近の土曜日(休日)と振り替え、休日にしてしまう方法もあります。休日の振替は、就業規則等で休日として特定された労働義務のない日を、あらかじめ所定労働日と交換するものです。少なくとも前日の勤務終了時刻以前に予告して振り替えるべきものとされています(昭27.7.31基収3768号)。休日を繰り上げて先行させる形も認められます。振り替えた結果、週の法定労働時間を超える時間には割増賃金が必要になります。
(以上)



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