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2025.06.01

深夜業に従事する子育て中の労働者の深夜労働の免除請求に
どう対応するか?

Q.深夜業に従事している従業員から、配偶者が単身赴任になったが、子どもが小さいので免除してもらえないかと言われました。会社としては夜勤のシフトには入れないつもりですが、本人は近所に住む親の助けがあれば人繰りが厳しいときはシフ卜に入ることも可能と言います。この場合、どう対応すればよいでしょうか。

 

 

A.深夜業の制限(育介法19条1項)は、小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合に、午後10時から午前5時までの間、労働させてはならないと定めています。指針(平21.12.28厚労省告示509号)では、労働者が深夜業の制限を容易に受けられるように、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきとしています。

 

一方、深夜業の制限を請求することができない労働者もいます。例えば、常態として子を養育できる同居の家族(16歳以上)がいるような場合です。ただし、この範囲から1か月未満の期間のみ同居が見込まれる家族は除かれます(令7.1.20雇均発0120第1号)。

 

なお、同居家族がおらず、深夜業の制限を適用する必要がある場合でも、深夜業を免除することによって事業の正常な運営を妨げるときには請求を拒むことができますが、代替要員を配置できるかどうかの検討が必要です。

 

深夜業の制限は、1か月以上6か月以内の期間について、開始と終了の日を明らかにして請求する必要があります。

 

前掲指針では、事業主は、労働者の育児(や介護)の状況、勤務の状況等がさまざまであることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するよう求めています。

 

例として、週の特定の曜日や、深夜の特定の時間について深夜業の制限を受けられるようにすること、制限開始予定日の1か月前より短い期間での請求でも良いこととする場合を示しています(育児・介護休業法のあらまし)。

(以上)

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