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2023.04.01

Q.従業員に自転車通勤を認める場合の会社側のリスクは?

Q.先般、従業員から自転車による通勤を許可して欲しいと申し出がありましたが・・・

これまで当社では、通勤手段は公共交通機関だけに限っており、マイカー通勤についても交通事故防止の観点から禁止してきました。しかし、自転車であるならば認めても構わないのではないかとも思いますが、会社が何らかのリスクを負うようなことがあるでしょうか?

 

 

 

A.満員電車での通勤を避けるとともに、通勤時に運動を兼ねることができるとして、自転車通勤をする人も増えているようです。なかには従業員の自転車通勤を奨励する会社もあるようですが、身近な乗り物である自転車を通勤手段とすることにもリスクはあります。

 

自転車通勤での交通事故で従業員の命が脅かされることもリスクといえますが、逆に交通事故で加害者となった場合、当事者である従業員はもちろんのこと、使用者責任(民法715条1項)が認められた場合には、会社も従業員と連帯して賠償責任を負うことになります。

 

会社の使用者責任が認められるかどうかは、従業員の交通事故(不法行為)が会社の「事業の執行につき」行われたものであるかどうか、つまり、通勤が会社の業務に当たるか否かが問題になります。

 

これはマイカー通勤のケースですが、「通勤は、業務そのものではないが、業務に従事するための前提となる準備行為であるから、業務に密接に関連するものということかできる。・・・・・(通勤は)原則として業務の一部を構成するものと捉えるべきとするのが相当である。したがって、マイカー通勤者が通勤途上に交通事故を惹起し、他人に損害を生ぜしめた場合(不法行為)においても、『事業の執行につき』なされたものであるとして、使用者は原則として使用者責任を負うものというべきである」(福岡地裁飯塚支部平成10年8月5日判決)と、会社の使用者責任を認める裁判例もあります。ただ、通勤途中の事故に関しては会社の使用者責任を否定した裁判例もありますので、その基準は事案ごとに異なると考えられます。

 

ただ、自転車も車両の一種ですので、通勤途上での加害事故で会社に使用者責任が生じることがあり得ることや、近年、自転車事故においても高額な賠償金額が求められるケースも出てきていることを考えれば、「たかが自転車」などと考えず、自転車を通勤手段として認める場合にはしっかり対策を講じる必要があるでしょう。

 

(結論として)

自転車通勤については、自家用車による通勤と同様に許可制とし、適正なルールを定めて周知するようにします。自転車通勤の許可に当たっては、自転車保険への加入を義務付け、保険証書の写しを提出させるなどするようにした方がよいでしょう。また、通勤で使用する自転車を業務において使うことを禁じるほか、安全運転に努めるよう従業員の教育を行うことが望ましいといえます。

(以上)

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