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2023.03.01

特別加入(労災保険)はどうすれば加入できるの?保険料は?

Q.当社は、家のリフォーム業を営んでいます。昨年、会社を設立し、従業員は3人。社長の私も従業員と一緒に現場で働いています。ただ、社長は仕事でケガをしても労災保険からの給付がないと分かり、少し心配になりました。知人に聞けば、労災保険には特別加入という制度があるとのことですが、具体的な加入方法、保険料などについて教えてください。

 

 

≪ポイント≫ ◎事務組合への事務処理委託が条件となります。

A.中小事業主の中には労働者と同様の業務に従事するなど、労災保険による保護が必要と考えられる事業主がいることから、労災保険には任意加入できる特別加入制度が設けられています。

 

対象となるのは、金融業・保険業・不動産業は、常時使用する労働者が300人以下。小売業は50人以下、卸売業・サービス業は1OO人以下の事業主(法人の場合はその代表者)で、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが条件になります。特別加入の手続きについても、労働保険事務組合を通じて所轄の都道府県労働局長に申請書を提出することになります。

 

補償の対象範囲は、基本的には労働者の労災と同様で、業務上、通勤途上に起因する負傷、疾病、障害、死亡にかかる給付が受けられます。ただし、中小企業主が2つ以上の事業の事業主である場合、特別加入をしていない方の事業で被災しても保険給付は支給されません。また、法人の代表者としての業務(役員会など)の間で被災した場合も同様に補償の対象とはなりません。

 

特別加入の場合、労働者の賃金に代わるものとして、3500円~2万5000円の16種類の給付基礎日額の中から選んで承認を受けることになります。低い給付基礎日額を選ぶと、保険料も低額となりますが、休業(補償)給付等の給付額も少なくなりますので、適正な額を申請する必要があります。

 

特別加入保険料の具体的な計算方法は、給付基礎日額を365倍したものを1年間の賃金総額(保険料算定基礎額)として、その額に当該事業における労災保険率を乗じた額が1年間の保険料となります。備えあれば憂いなしですね。

(以上)

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