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2025.09.01

熱中症対策による作業の中断は休憩時間となるのか?

Q.令和7年6月の改正労働安全衛生規則の施行により、熱中症対策で報告体制の整備や手順の作成等が義務化されましたが、当社では必要に応じて作業を中断したいと考えています。休憩時間として処理するためには、お昼からの休憩時間の枠を拡大するべきでしようか。休憩の規定にかかわらず突発的に中断する場合は、いわゆる手待ち時間となりますか。

 

【作業中断の待機は労働時間】

A.職場における熱中症を予防するには、「環境」と「作業」の管理がポイントになります(令7.5.20基発 0520 第7号)。作業中に巡視を行い、労働者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合には、速やかに作業の中断その他必要な措置を講じるよう求めています。WBGT値の低減や休憩場所の整備等、作業時間の短縮等に努めることが必要になります。

 

休憩時間に関して、労基法上は休憩の位置を特定ないし一定させることは要求されていませんが、まったく特定しないのでは実際休憩を取得できたかどうか、確認する際に支障があることなどから、実際は正午の時間帯など範囲を特定するのが一般的です。夏場の休憩時間帯を仮に12時から15時とし、うち休憩を1時間取得すると規定したとします。この間に熱中症対策で作業をいったん中止する場合、考え方は大きく2つに分かれます。

 

1つは、WBGT値の低下があった場合には、直ちに作業を再開できるよう労働者を待機させているパターンです。使用者の指示があったときには即時に業務に従事することが求められていて、労働から離れることが保障されていないような状態で待機している「手待ち時間」などは、労働時間に当たると解されています。

 

もう1つは、仮にWBGT値が下がったとしても休憩時間中は使用者から作業に復帰するよう指示しないパターンです。前者は労働時間となり、後者は拘束時間が長くならないよう留意することが望ましいとしつつ、労働時間に該当しないとしています(厚労省「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」)。

(以上)

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