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2022.09.01

パート適用拡大による加入要件「月額8.8万円以上」の 算定方法は?

Q.令和4年10月からパート(短時間労働者)への社会保険加入の適用が拡大されると聞いています。会社の被保険者の人数規模要件が100人超(101人以上)になり、対象企業数が拡大されるようで、そうなると妻自身も社会保険に加入し夫の健康保険の扶養から外さなければならない可能性があり心配です。ただ、短時間労働者の要件として定められている賃金月額8万8000円以上というラインが微妙なところです。この賃金月額は具体的にどのように算定されるのでしょうか?

 

 

A.短時間労働者への社保加入の適用拡大については、令和4年10月からは常時100人を超える企業が対象となり、さらに令和6年10月には常時50人を超える企業にまでに拡大されます。

短時間労働者が被保険者となる要件として、

①週所定労働時間が20時間以上であること

②報酬の月額が8万8000円以上であること

③雇用期間が1年以上見込まれること(令和4年10月からは2カ月を超えて見込まれること)

④学生でないこと

になります。

 

ご質問の被保険者となる判断に用いる上記②の賃金月額(8万8000円以上)の算定は、基本給および諸手当で判断することになっています。

ただし、以下の①から④までの賃金は算入されないことになっています。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当および家族手当)

 

①②については、標準報酬月額を算定する際にも原則として含めない賃金ですから分かりやすいですが、③④の賃金についても算入されないことには注意が必要です。なお、短時間労働者の被保険者資格取得後の報酬月額の算定は、従来どおり③④も算入されすので、ご注意ください。

 

適用拡大にあたり、企業としてどのような対応ができるかについては、是非、早めにお問い合わせください。            以上

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