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2025.03.01

法定外の有休買上げは「労働保険」上の賃金に当たるか?

Q.当社では福利厚生の拡充の観点から法定の年次有給休暇に日数を上乗せして付与しています。また、消化できなかった上乗せ部分の年次有給休暇の分については会社が買い上げる形にして、金銭を支払うことを考えています。

その場合に支払う金銭については、雇用保険や労災保険の保険料計算において、賃金に当たるのでしようか。

 

A.法定の年次有給休暇とは別に休暇を付与するときには、法定部分と付与する時期や取得時の賃金等の取扱いが異なることがあるため、それぞれ別々に規定すべきです。一体の規定では、法定部分とそれ以外の「色分け」ができなくなるからです。

 

法定の年休についても、結果的に未消化となった部分に手当を支給することは違法ではないと解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。なお、時効により消滅した部分を積み立てて、私傷病やリフレッシュ休暇など別の形で与えている会社もあります。JILPT「治療と仕事の両立に関する実態調査」(令和6年3月)によれば、取得日数の上限がある企業において、20日以上30日未満が4割台と最も割合が高くなっています。

 

労働保険徴収法上の賃金の扱いについては、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」と、「現物給与」の一部が該当します(法2条)。任意的、恩恵的、実費弁償的なものは、それぞれ賃金には当たらないと解されています(昭22.9 .13発基17号)。

 

年休を取得した日に対して支払われた給与は、賃金です。法定休暇日数を超える日数について「有給休暇の買上げ」として支払われる金員について、それが有給休暇日に出勤し、労働したことによって支払われるものであって、その支払いについて労働協約、就業規則、労働契約等により事業主に義務付けられているときは「賃金」に当たるとしています(令3.1.29基発0129第1号)。

(以上)

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