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2025.01.01

育児休業中の副業・兼業の申請にどう対応するか?

Q .育児休業中の時間を活用して、副業・兼業をしたいという従業員がいます。副業については当社ではあらかじめ申し出た場合に、副業の内容を審査して可否を決める許可制にしています。

本人の副業申請に対し、育児休業の趣旨から認めるべきかどうか悩んでいます。育休の終了事由との関係も含めて教えてください。

 

 

A.育児休業中に他の事業主の下で就労することについては、育休の終了事由として規定されていません。育児・介護休業法で定める育休の終了事由は次のようになっています(法9条)。

・子を養育しないこととなった

・子が1歳等に達した

・産前産後休業、産後パパ育休、介護休業、新たな育休が始まった

育休中に一時的に子を養育する必要がなくなる場合が生じ得ますが、こうした場合まで育休の終了事由とは規定していません(平28. 8.2雇児発0802 第3号)。

 

副業を不許可としたとき、育休の取得を理由とした不利益取扱いとなるのかどうかも心配です。法違反でないとされる場合に、業務上の必要性から不利益取扱いせざるを得ない状況がありますが、例えば、不利益取扱いが行われる人の選定が妥当か(職務経験等による客観的・合理的基準による公正な選定か)を勘案して判断するとしています(厚労省Q&A)。前掲通達では、育休中に他の事業主の下で働く副業・兼業は、育介法の趣旨にはそぐわないとしています。望ましくないことからすると、無条件に許可すべきとまではいえないでしょう。

令和7年4月から、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。ご相談等があれば、お気軽にお問い合わせください。

 (以上)

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