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2026.03.01

【改正労働安全衛生法が4月1日施行】
  高齢者の労災防止対策が急務に!

高齢就業者が増え続ける中、4月1日に施行される改正労働安全衛生法(改正安衛法)では「高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理、その他の必要な措置を講ずることが事業主の努力義務」とされました。厚生労働省が2025年5月30日に公表した「2024年の労働災害発生状況」によると、2024年の雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の割合は19.1%(1171万人)ですが、60歳以上の死傷者数の割合は全体の30.0%(4万654人)に達しています。

 

改正安衛法の第62条2項で「厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することとし、当該指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる」としています。この指針は、通達で示されていた「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)をベースに「大臣指針(高年齢者のための労働災害防止のための指針)」として整理したものです。

 

指針では事業主が講ずべき措置として、

①安全衛生管理体制の確立

②職場環境の改善

③高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

④高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応

⑤安全衛生教育

を求めています。①では、経営トップによる方針表明・対策の実施体制の明確化と高年齢者の労災防止のためのリスクアセスメントの実施、②の職場環境の改善はハード面では身体機能の低下を補う設備・機器の導入、ソフト面では高齢者の筋力、バランス能力、敏速性、全身持久力、間隔機能、認知機能等の低下を考慮して作業内容等の見直しを行うこと、③は墜落・転落や転倒事故等の要因ともなる体力チェックを継続的に実施することが望ましいとしています。その上で④では、健康や体力の状況を踏まえて必要に応じ、就業上の措置を講じること、高年齢者の健康や体力に応じた業務のマッチングに努めること等を求めています。是非、対策対応をお願いします。

(以上)

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