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2023.08.01

ハラスメントの防止を考える
    ~事業主が雇用管理上講ずべき措置とは~

職場でのハラスメント防止に向けた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」については、厚労大臣の指針が定められており、事業主はこれらの措置について必ず講じる必要があります。今回はその一つである「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」についてみていきます。

 

ハラスメント防止に向けた「事業主が雇用管理上講ずべき措置」には、

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

④併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

の4項目が定められており、

「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」は、職場におけるハラスメントの内容、そしてハラスメントを行ってはならない旨の事業主の方針等を明確化し、管理監督者を含む全従業員に周知・啓発することが求められます。

 

その具体的な取組みとして、就業規則その他の従業員心得、行動マニュアルなど、職場における服務規律を定めた文書などに事業主の方針を規定します。その上で、社内報、バンフレット、社内ホームページといった広報・啓発のための資料などに、ハラスメン卜の内容、発生の原因・背景、そして事業主の方針を記載し、全従業員に配付して周知・啓発するといったことが考えられます。

 

就業規則を作成している事業場では、服務規律に職場秩序を乱すことを禁じる規定を定めていることが一般的ですが、ハラスメン卜の禁止をより明確にするため、その旨の規定を就業規則に定めるようにしましょう。後述するようにハラスメント行為者に対しては厳正に対処することを指針は求めていますので、やはり就業規則において明確に定めておくべきと考えます。

 

また、上記内容を周知・啓発するために研修、講習などを実施する場合には、

・定期的に実施する、

・調査を行うなど職場の実態を踏まえて実施する

・管理職層を中心に職階別に分けて実施する

といった方法が効果的といわれています。その際、マタハラ防止への対応として、併せて両立支援等の制度利用についても周知するとよいですね。

 

次に、ハラスメント行為者に対しては、厳正に対処する旨の方針および対処の内容を、就業規則などの服務規律を定めた文書に規定し、管理監督者を含む全従業員に周知・啓発する必要があります。

 

職場でハラスメント問題が生じた場合、その行為者に対して具体的にどのような対処がなされるのかを文書に規定し、これを従業員に周知することは、ハラスメン卜防止につながるものと考えられます。具体的にどのようなハラスメントの言動がどのような処分の対象となるのか、その判断要素を明らかにすることなどもハラスメント防止の一方策になり得るでしょう。

(以上)

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