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2022.03.01

令和4年4月1日~改正『育児・介護休業法』等が順次施行されます

改正「育児・介護休業法」等が順次、施行されます。令和4年4月1日からの施行までに対応が必要です。主な改正は以下の6点です。

 

①男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる柔軟な育児休業の枠組みが創設されました。休業の申出期限は原則、休業開始の2週間前までで、2回までの分割取得ができます。また、労使協定締結を条件に、労働者と事業主との個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することができます。(令和4年10月1日施行)

 

②育児休業を取得しやすい雇用環境整備(研修、相談窓口設置等の複数の選択肢から選択)および妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の制度周知、休業の取得意向確認のための措置が事業主に義務付けられます。(令和4年4月1日施行)

 

③育児休業(①の休業を除く)について、2回まで分割取得ができるようになります。(令和4年10月1日施行)

 

④常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表することが義務付けられます。(令和5年4月1日施行)

 

⑤有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件から「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が廃止されます。ただし、労使協定締結により、無期雇用労働者と同様、雇用期間が1年未満である労働者を対象から除外する(労使協定の変更が必須)ことはできます。(令和4年4月1日施行)

 

⑥雇用保険の育児休業給付について、出産日のタイミングで受給要件を満たせなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点について特例が設けられます。(令和4年10月1日施行)

 

施行時期に合わせた対応をお願い申し上げます。

(参考:厚生労働省)

育児・介護休業法の改正について~令和4年4月1日から段階的に施行~ (mhlw.go.jp)

                                (以上)

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