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2021.08.01

「働き方改革の実務」(同一労働同一賃金)(派遣労働者②)

下関労務管理事務所では定期的に労務・人事に関する話題を紹介しています。

今回のテーマは『派遣労働者に対する同一労働同一賃金』第二弾です。

このテーマに関するご相談がありましたら、メニューもしくは最下部のお問い合わせリンクからご連絡ください。それではニュースです。

 

派遣先均等・均衡方式は、その名称のとおり、派遣労働者について派遣先企業の通常の労働者との比較において、

①均衡待遇:不合埋な待遇の相違を設けることの禁止(派遣法30条の3第1項)、

②均等待遇:正当な理由のない不利な待遇の禁止(同条第2項)

を求めています。

 

そのためには、派遣会社と派遣先企業とでの派遣料金の交渉や、派遣契約の締結に先だって、派遣会社では必要な待遇の情報について派遣先企業から提供を受け、派遣労働者の待遇の検討・決定を行う必要があります。このため、改正派遣法では、派遣先企業に対しては、自社の労働者の待遇に関する情報を派遣会社に提供することを義務付け、また、派遣会社に対しては、派遣先企業から当該情報について提供がない場合は、派遣契約を締結してはならないと定めています。

 

派遣会社が派遣労働者の待遇決定に必要な情報を得るには、まず、派遣先企業が比較対象となる労働者を適正に選定しなければなりません。選定基準の順序は、派遣則24条の5に定められており、派遣先企業が、雇用する労働者全体の中から、まず、①「職務の内容と職務の内容・配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者」であり、そうした人がいなければ、②「職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者」となります。

 

さらに②に該当する人がいなければ、③「業務の内容」または「責任の程度」のいずれかが派遣労働者と同一の通常の労働者、④「職務の内容及び配置の変更の範囲」が派遣労働者と同一の通常の労働者、⑤ ①から④までに相当するパート・有期雇用労働者、⑥派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常労働者、といった6段階の順序で選定する必要があります。

 

比較対象労働者の選定後、派遣先企業が提供する労働者の処遇に関する情報は、以下の①から⑤について、書面の交付、ファックス・電子メール等で提供することになります。

①比較対象労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

②比較対象労働者を選定した理由

③比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む)

④比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

⑤比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

なお、労使協定方式の場合にも比較対象労働者の処遇情報の提供は必要ですが、その内容は異なります。

今回は、ここまで。次回以降に本テーマの続きをお届けします。

(以上)

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